
故人と生前ともに生活していた方であっても、必ずしも法律上の婚姻関係にあったとは限りません。
では、事実婚状態であったパートナーの方は、個人の財産を相続できるのでしょうか。
今回は、事実婚の相手に相続権はあるのか、事実婚のパートナーに財産を相続してもらう方法や注意点についてご紹介します。
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事実婚の相手に相続権はあるのか
相続権とは、故人の財産を一定の範囲で相続するための権利であり、これを持つ方を「法定相続人」と呼びます。
その法定相続人にあたるのは、故人の法律上のパートナーである配偶者、子ども、直系尊属、兄弟姉妹です。
そのため、事実婚の相手は法定相続人に含まれず、相続権もないためそのままでは遺産を相続できません。
これは国税庁のホームページにも明記されており、原則事実婚の相手から財産の相続はできないのです。
一方で、事実婚だった男女間に子どもがいた場合、父親が認知していれば父親の財産を相続できます。
ただ、認知されていなければ法定相続人になれず、遺産も相続できません。
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事実婚の相手に財産を相続させる方法
財産を相続させたい方が事実婚の相手であれば、生前贈与を活用するのがおすすめです。
生前贈与によって事前に財産を渡しておけば、相続権のない方であっても財産を受け取れます。
年間110万円までの贈与であれば贈与税も発生しないため、毎年少しずつ財産を渡していくと良いでしょう。
また、ほかの方法として生命保険による死亡保険金の受取人をパートナーにしておけば、死後に財産を遺せます。
事実婚の相手が保険金の受取人になるには、お互いに法律上の配偶者がいないこと、所定の期間同居し生計をともにしていることなどが条件です。
そのほかにも、遺言書に記載があれば法定相続人でなくとも遺産を受け取れるため、生前に遺言書を作成しておくと良いでしょう。
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事実婚の相手に財産を相続させる場合の注意点
遺言書に従って故人の配偶者や親子関係にある人物以外が財産を相続した場合、相続税が2割加算されます。
法律上の配偶者でない事実婚の相手もこの対象となっており、多めに相続税を支払わなければなりません。
また、戸籍上の配偶者でないため配偶者控除も適用されないのが注意点のひとつです。
不動産を相続した場合、法定相続人なら小規模宅地等の特例を適用できる物件であっても事実婚の場合は適用できません。
このように、法律上の婚姻関係にない事実婚の状態ですと、財産を相続できても税制面での優遇を受けられない場面が多いです。
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まとめ
事実婚の相手は法定相続人でないため相続権が認められず、そのままでは財産を相続できません。
生前贈与や生命保険の保険金受取人にしておくなどの対策をとれば、事実婚の相手に財産を渡せます。
遺言書で指定すれば事実婚の間柄でも相続は可能ですが、相続税が高くなり控除も利用できない点に注意が必要です。
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