
遺産分割のやり直しはできるのか、期限はいつなのか、気になってはいませんか。
やり直しはできますが期限があるため、事前に知っておかなければ後悔する可能性があります。
今回は、相続のやり直しは可能なのか、期限や時効を解説するので参考にしてみてください。
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相続における期限と時効
時効とは権利を喪失する制度を指し、以下の2種類があります。
消滅時効とは、期間内に権利行使をしないと権利が消える制度です。
たとえば、法定相続人には遺留分侵害額請求権がありますが、遺留分が侵害されたと知ってから1年以内に手続きする必要があります。
取得時効とは、一定の間権利者のように行動していると、実際に権利を取得できる制度です。
他人の土地を20年間、自分の土地として占有し続けていると、その土地の権利を取得できます。
期限とは、その期間までに手続きをしないといけない制度です。
相続税を払う場合は、相続を知ってから10か月までに払っておいてください。
この10か月が、期限となります。
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時効がある遺産相続の手続き
期限のある遺産手続き一覧は、死亡届・年金・相続放棄と限定承認・相続税・遺留分侵害額請求・相続回復請求権・相続登記です。
死亡届・厚生年金・国民年金は、それぞれ死亡後7日以内・10日以内・14日以内に手続きしてください。
相続税と相続回復請求は、それぞれ相続開始を知ってから10か月・5年が期限となります。
相続放棄は、預貯金や土地などプラスの財産と、借金やローンなどのマイナスの遺産をすべて放棄する制度です。
遺産を受け継ぐと知ってから3か月で期限が切れます。
相続登記は、土地建物の所有者が亡くなったあと、名義を変更する手続きです。
登記は令和6年4月から義務化されているため、不動産を受け継ぐと知ってから3年以内に済ませてください。
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相続のやり直しは可能である
亡くなった人が遺言書を残していない場合に、相続人同士で遺産を分け合うのを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議に入り自分の取り分を主張する権利を、遺産分割請求権といいます。
遺産分割請求権に時効はありません。
遺産分割が決まったあとでも、相続人全員が納得すればやり直しが可能です。
分割協議の際に詐欺や脅迫などがあった場合は、合意を得られなくても、やり直しを求められます。
ただし、遺産分割に時効が適用されるケースがあるため、注意してください。
認識を間違えていたり、詐欺や脅迫があったりして、遺産分割を取り消したいときが該当します。
取消権は、取り消しができると知る、あるいは詐欺や脅迫があったと知ってから5年が過ぎるとやり直しが不可能となります。
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まとめ
相続のやり直しは可能ですが、詐欺や脅迫があったと知ってから5年経過するまでに手続きしなければいけません。
他にも、亡くなった人に借金があるため受け継ぎたくない場合は、3か月以内に相続放棄をしてください。
令和6年4月より、相続登記が義務となります。
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