遺留分侵害額請求とは、相続人が遺言や贈与などで遺留分を侵害された場合に、その差額を請求する権利のことです。
混同しやすいものとして遺留分減殺請求権が挙げられますが、それぞれには違いがあります。
そこで今回は、遺留分侵害額請求について遺留分減殺請求権との違いをあわせて解説します。
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遺留分侵害額請求とは?
冒頭でも述べたものではありますが、遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与により相続分が減った場合に、その差額を回復するための請求手続きです。
通常、一定の相続人には法律上、相続財産の中で最低限相続すべき割合が決められております。
その割合を遺留分といいます。
生前贈与や遺贈などによって遺留分よりも相続された財産が下回った場合、その分の受け取り手に対して侵害額を請求することが可能です。
また遺留分侵害額請求は、配偶者や子供などの直系尊属、親などの直系卑属である遺留分相続人がおこなうことができます。
公平な相続財産の配分を目指す制度ですが、家族間の争いの原因にもなりかねないため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権との違い
2019年7月1日以降の民法改正により、遺留分の保護方法が変更されました。
遺留分侵害額請求は、被相続人の遺言や生前贈与が遺留分を侵害した場合、遺留分権利者が金銭的補償を請求できる権利です。
具体的に遺留分を侵害された金額の支払いを求めるもので、改正前の遺留分減殺請求権と異なり、侵害された遺留分の精算を金銭のみでおこなう点が特徴です。
また、生前贈与に関する取り扱いが見直され、相続開始前10年間の贈与も遺留分算定の基礎に含めるようになりました。
遺留分侵害額請求権の行使期限は、相続開始と遺留分侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年以内です。
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遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求は相続人が遺産分割協議に応じない場合や不公平な取り決めをされた場合に、遺留分を守る手続きです。
まずは相続人と話し合い、解決できない場合は内容証明郵便を送付し、支払いを求めます。
それでも解決しない場合は、家庭裁判所に請求調停を申し立てましょう。
請求調停では裁判官が仲介し、話し合いを促します。
調停でも解決できない場合は、裁判で遺留分侵害額の支払いを求めます。
請求は相続開始と侵害を知った日から1年以内におこなわなければなりませんが、相続人間の関係を悪化させる可能性があるため、慎重に進めることが必要です。
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まとめ
遺留分侵害額請求とは、もともと決められていた財産の受け取り分を遺言や贈与などで減少した場合に、その差額を相続人から請求できる権利です。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いは、前者は金銭的な補償を求めるものであり、後者は相続財産の回復を目的とするものであるという点です。
まずは相続人と話し合い、相続開始から1年以内に遺留分侵害額請求を進める必要があります。
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