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隠し子がいる場合の不動産相続はどうするべき?

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隠し子がいる場合の不動産相続はどうするべき?

不動産などの相続にまつわる隠し子問題と解決方法

不動産を相続する場合、その相続人が誰なのか確認する必要があります。
そうした確認の際にイレギュラーなトラブルとして発生するのが隠し子問題です。
今回はそんな隠し子の問題について解説します。

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隠し子がいる場合の不動産の相続はどうすればいいの?

隠し子がいる場合、重要になってくるのはその子どもに相続権が発生するか否かです。隠し子、つまり婚外子に相続権が発生するのは、父親による「認知」がある場合です。
婚外子に対する認知が行われる方法は3つあります。
1つ目は、その子が父親本人によって認知されている場合です。
被相続人が対象の子どもを認知しているケースがありますが、こうした子どもはきちんと「子」として認められるため、相続人として権利を持つことになります。
2つ目は、遺言書によって認知される場合です。
この方法は「遺言認知」と呼ばれていて、遺言書に認知をすることを書いて遺しておくことで認知をします。
遺言書に、子の氏名生年月日、現住所と本籍地、さらに母親の氏名をすべて記しておかなくてはいけません。
そして3つ目は、父親が認知をせずに亡くなった後、婚外子本人から認知を求める方法です。
「死後認知請求」という方法で、亡くなった父親の代わりに、検察官に対して認知を請求します。
請求が行われたら、DNA鑑定などの方法で実際に親子関係があるのかどうかを、第三者の手で調べることになります。
家庭裁判所による判決で、親子関係にあると認められれば、相続権を持つことになります。

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隠し子を無視することはできる?

相続権のある隠し子がいる場合、その子どもを無視した状態で不動産などの遺産分割協議を進めることはできません。
なぜならば、不動産などの遺産相続をするためには相続人全員の合意を遺産分割協議書に記載する必要があるからです。
相続権のある隠し子を除いて遺産分割協議を成立させても無効になってしまうので、そうした子がいる場合はその子どもときちんと連絡をとり、他の人と同じように遺産分割協議を進めて合意を得る必要があります。
ただし、遺産分割協議が成立した後に、隠し子から死後認知請求あり、それが認められた場合は少し事情が変わります。
その場合、遺産分割協議自体は無効にならず、隠し子が持っている法定相続分に従ったお金の請求ができるのみです。

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困った時は専門家に相談しよう

不動産をはじめとした遺産相続でなにかトラブルが発生した際は、自分の力だけで何とかしようとするよりも、税理士などの専門家の力を借りることをおすすめします。
税理士以外にも、弁護士への相談もおすすめです。
こうした複雑な問題は、当事者同士だけだとうまく解決することが難しいことが多い傾向があります。
間に専門的な知識を持った第3者を入れることで、さらなるトラブルの発生を防ぐことにも繋がるので、まずは気軽に相談してみてください。

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まとめ

ただでさえ複雑な手続きが必要な遺産相続に、隠し子というイレギュラーが発生したら困ってしまうものです。
しかし、この事実から目を背けることはできないので、きちんとした方法で対応するようにしましょう。
複雑になることの多い相続の問題は、第三者の専門家に相談することが有効です。
大阪市の賃貸・売買のことならミユキ住建にお任せください。
理想のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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